埼玉の市議が訴えていた犬HKの受信料問題。
問題は、「受信設備を設置した者」の解釈でしたが、「文理
解釈上、相当の無理がある」と! (゜∀゜)
ま、そりゃそうだ! まともに考えたら、「ケータイでテレ
ビが受信できるから受信料を払え」ってのは無理やりですよ
ね? (;^_^A ケータイにテレビなんていらんし、それより
も面白い機能がいっぱい付いています。 それでも受信料を
請求してくるなら iPhoneに変更され、日本のケータイメー
カーが反発するでしょうね? ヾ(≧∇≦)
ただこの判決、まだ地裁なので犬HK側が控訴する方針らしい
ですが、ソレは民意を軽んじた結果にはならないでしょうか?
また受信料不払い問題が大きくなるだけじゃ?
ところで私は口座振替なのですが、実際にスマホやカーナビで
受信料を払っている方ってどのくらいみえるのでしょうか?
口座振替にしてから全く犬HKの職員は来ませんし、BSのアンテ
ナはしっかり付いています。 (〃ω〃) もっとも、スマホの別口
を払えと言われたら、温和な私は怒鳴り返しますが…(苦笑)